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社外取締役

社外取締役の状況

akebonoにおける社外取締役は4名であり、丹治宏彰氏は株式会社ミツバの社外取締役(監査等委員)を務めております。当社は同社との間に原材料関係の仕入取引がありますが、その規模・性質から社外役員の独立性に影響を及ぼす事項はありません。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。廣本裕一、三代洋右及び河本茂行の各氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

なお、社外取締役の廣本裕一氏は、A種種類株式の割当先であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合の業務執行組合員(無限責任組合員)であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社の代表取締役社長を兼職しております。

社外取締役は、財務・会計・法務に関する知識・経験・能力を有する者並びに各分野での高い専門性及び事業再生の経験を有する者の中から、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を勘案し、当社のコーポレート・ガバナンスの向上に貢献できる方々を招聘しております。なお、当社は、社外取締役3名(丹治宏彰、三代洋右及び河本茂行の各氏)を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出を行っております。

社外取締役との連携と、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目指し、代表取締役と社外取締役との間で意見を交換する会合を定期的に開催しております。

社外取締役の選任理由

氏名 監査等委員 独立役員 選任理由
丹治 宏彰 自動車部品を含めた材料部品業を中心とする多様な産業分野における要職を歴任し、事業経営に関する豊富な経験及び高い見識を有しており、当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると期待されるため選任しています。
また、同氏は東京証券取引所の定める独立性の基準に抵触せず、当社の定める社外役員の独立性の基準も満たしているため、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。
廣本 裕一   投資ファンド運営会社の経営者及び大手総合商社の国内外の重要ポストを歴任しており、金融や企業経営について豊富な経験と高い見識を有しており、当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると期待されるため選任しています。
三代 洋右 産業機械を中心とした事業・企業戦略を牽引し企業経営に関わる豊富な経験と高い見識に加え、グローバル事業、M&A等の経験を有しており、当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると期待されるため選任しています。
また、同氏は東京証券取引所の定める独立性の基準に抵触せず、当社の定める社外役員の独立性の基準も満たしているため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。
河本 茂行 株式会社企業再生支援機構等において多数の企業再建に関与するなど、弁護士としての専門的な知識・経験を有するとともに、経営に関しても幅広い知見を有しており、独立した立場で監査体制及び監督機能の強化に資することが期待されるため選任しています。
また、同氏は東京証券取引所の定める独立性の基準に抵触せず、当社の定める社外役員の独立性の基準も満たしているため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。

社外役員の独立性に関する基準

曙ブレーキ工業株式会社(以下、当社という。)の社外役員の独立性に関する基準を以下の通り定め、当社の独立役員は以下のいずれにも該当しないこととする。

  • 1.現在及び過去において当社グループの業務執行者(注1)である者
  • 2.当社の主要株主 (注2)
  • 3.当社グループを主要な取引先とする者(注3)、又はその者が会社である場合はその業務執行者(注1)
  • 4.当社グループの主要な取引先である者(注4)、又はその者が会社である場合はその業務執行者(注1)
  • 5.当社グループの会計監査人である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の従業員である者
  • 6.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注5)を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)
  • 7.当社グループから多額の寄付(注6)を受けている者又はその業務執行者(注1)
  • 8.上記2から7までのいずれかに該当する者のうち重要な者(注7)の近親者(注8)
  • 9.過去3年間において、上記2から8のいずれかに該当していた者
  • 10.その他、独立役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者

但し、上記1~9に該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社の独立役員としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が当社の独立役員としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立役員とすることができる。

  • (注1)業務執行者とは、会社法施行規則第2条3項第6号に規定する業務執行者をいい、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、持分会社の業務を執行する社員(当該社員が法人である場合は、会社法第598 条第1項の職務を行うべき者、その他これに相当する者)、会社以外の法人・団体の業務を執行する者及び会社を含む法人・団体の使用人(従業員等)をいう。
  • (注2)主要株主とは、当社の議決権の10%以上を保有している株主若しくはその業務執行者をいう。
  • (注3)当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度における当社グループへの当該取引先グループの取引額が当該取引先の連結売上高の2%を超える者をいう。
  • (注4)当社グループの主要な取引先である者とは、直近事業年度における当社グループの当該取引先グループへの取引額が当社グループの連結売上高の2%を超える者をいう。
  • (注5)多額の金銭その他の財産とは、その価額の総額が、個人の場合は直近事業年度につき1,000万円を超える場合、団体の場合は当該団体の直近事業年度における連結売上高の2%を超える場合をいう。
  • (注6)多額の寄付とは、過去3年間の平均で年間1,000万円を超えることをいう。
  • (注7)重要な者とは、上記2、3、4、7の業務執行者においては各会社・取引先の役員・部長クラスの者を、上記5、6の所属する者については各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士をいう。
  • (注8)近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。