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内部統制システム

akebonoは、2006年5月8日開催の取締役会において、内部統制システムの構築に関する基本方針について決議(最終改定は2022年6月16日)しており、内部統制は、当社においては、リスク管理、法令等の遵守(コンプライアンス)、業務の効率化、適正な財務報告などの目的を達成するために当社及びグループ企業の役員及び従業員の行動を方向づけ、推進する仕組みであり、企業経営がリスクを伴うものである以上、経営管理上不可欠なものと認識しております。

内部統制システムは、企業価値・株主価値の維持・向上と不正の防止を目指すものであり、内部統制システムを構築して、継続的に見直しながらその機能を高めていくことは、当社グループの目標・方針を実現して、永続的成長を実現するために必要不可欠なものであり、経営の根幹と考えております。

当社は、当社及び当社グループ企業の内部統制システムを整備し運用するため、推進組織として内部統制委員会を設置しております。内部統制委員会は、内部統制システムの継続的な見直し、及び運用全体の改善を行い、その運用状況について、取締役会及び監査等委員会に報告します。

内部統制システムの構築に関する基本方針

I.当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • 1.当社及び当社グループ企業のコンプライアンスの考え方は、当社の理念及び、代表取締役社長からのメッセージ、akebonoグローバル行動規範、akebonoグローバル行動基準などからなる「グローバル・コンプライアンス・マニュアル」を基本とする。
  • 2.当社は、コンプライアンス活動を推進していくために内部統制委員会の下部組織としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制を整備する。
  • 3.当社は、問題の未然防止、早期発見と早期解決のために社内・社外に相談窓口を設け、当社及び当社グループ企業の役員、従業員 、派遣社員、退職者(退職後一年以内に限る)からの相談を受け付ける。当社及び当社グループ企業は、相談者からの相談内容及び個人情報を秘守し、相談者に対して、不利益な取扱いを行わない。
  • 4.当社及び当社グループ企業は各国競争法による規制、とりわけカルテルの規制を遵守するため、競争法による禁止行為を明示した上、競合他社 又は事業者との接触のルールを明確にする。
  • 5.当社及び当社グループ企業は反社会的勢力には毅然として対応し、常に正義感を持った良識ある行動に努めることを「グローバル・コンプライアンス・マニュアル」に明記し、役員及び従業員に周知徹底する。当社及び当社グループ企業の総務担当部署を中心として、反社会的勢力による被害を防止することに努めるとともに、有事においては、必要に応じて外部の専門機関とも連携して、全社をあげて適切な対応をとるものとする。
  • 6.財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法及びその他の法令に基づき、財務報告に係る内部統制を整備し、運用する。

II.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  • 当社は文書管理規定及び情報セキュリティに関する規定に従い、取締役の職務の執行に関わる情報を文書又は電磁的媒体に記録・保存し、管理する。取締役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

III.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • 1.当社及び当社グループ企業のリスク管理体制を整備するため、推進組織として、内部統制委員会の下部組織としてリスク管理委員会を設置する。
  • 2.リスク管理委員会は、企業活動に潜在する様々なリスクに対処するため、定期的にリスクの洗い出しを行い、重点リスクとその対処方針の決定、対処策の指示及び対処策の実行状況とその有効性の監視などを行う。
  • 3.当社及び当社グループ企業は、地震やその他の災害などの危機が発生し甚大な被害を受けると判断した場合に、速やかに緊急対策本部(代表取締役社長が本部長)を設置し、被害(影響、損失)を最小限に留めるとともに、その復旧を迅速に進める。また、対応マニュアル等を作成・配付するとともに、訓練と周知教育を実施し、万一の有事に備える。
  • 4.当社及び当社グループ企業の情報セキュリティマネジメント体制を整備するため、内部統制委員会の下部組織としてISMS委員会(*)を設け、情報資産の信頼性及び安全性の確保に努めるとともに、情報セキュリティ対策を推進する。
    (*) ISMS : Information Security Management System

IV.当社の取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • 1.当社は経営と執行を分離する執行役員制を導入し、責任と権限を明確にする。取締役会は月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜開催する。また、事前に経営課題を討議する取締役・執行役員で構成された重要会議体を複数設定し、その会議体の審議を経てから取締役会での承認決定を行う事前審議制をとる。
  • 2.組織規定及び職務権限規定を定め、各組織の分掌、業務執行取締役・執行役員の職務権限及び責任、並びに稟議手続等を明確化し、業務執行取締役・執行役員の職務執行の効率化を図る。
  • 3.当社及び当社グループ企業は、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画を策定し、事業年度毎の予算を立案して、その目標達成に向けた具体的計画を立案・実行する。
  • 4.決定された業務の執行状況は、担当する取締役又は執行役員が取締役会などにおいて適宜報告し、また、監査等委員会はこれを定期的に監査する。

V.当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項

  • 1.当社は、「関係会社管理規定」に基づき、業務主管部署及び関連部署を通じて、当社グループ企業の日常的な管理、指導及び支援を行う体制、並びに当社グループ企業のそれぞれから当社に対し、営業成績、財務状況その他の経営の重要事項に関する報告を行う体制を整備する。
  • 2.当社及び当社グループ企業は、当社グループ企業において業務の適正を確保するため、職務権限規定を定める。また、当社は、グループ企業に関する決裁権限規定に基づき、グループ企業の責任者にその規定に定められた決定権限を付与する。
  • 3.当社の内部監査担当部署は、海外を含めた当社グループ企業の定期的な監査を実施し、監査結果を当社の取締役会・担当部署に報告する。

VI.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • 1.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
  • (1)監査等委員会がその職務を補助するスタッフを要する場合、専任のスタッフ(以下「監査等委員会スタッフ」という。)を配置する。
  • (2)監査等委員会スタッフの取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び監査等委員会スタッフに対する監査等委員会の指示の実効性を確保するため、監査等委員会スタッフは、監査等委員会の指揮命令の下で職務を遂行し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けないものとする。また、監査等委員会スタッフは、必要に応じて監査等委員の指示に基づき重要会議体などに出席する。
  • (3)当社は、監査等委員会スタッフの人事異動・人事評価・懲戒処分に関して監査等委員会の事前の同意を得なければならない。
  • (4)監査等委員会スタッフは、監査等委員会を補助する業務に専属することとし、他の業務を一切兼務させないことにより、監査等委員会の監査等委員会スタッフに対する指示の実効性を確保する。
  • 2.監査等委員会への報告に関する体制及び監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利な扱いを受けないことを確保するための体制
  • (1)当社の取締役及び従業員並びに当社グループ企業のそれぞれの役員及び従業員(これらの者から報告を受けた者を含む。)は、当社及び当社グループ企業の経営、業績に重大な影響を及ぼす事実、重大な法令・定款違反行為その他これらに準ずる事実並びにそのおそれのある事実を知った場合には、適切な方法により、遅滞なく監査等委員会に報告する。
  • (2)当社及び当社グループ企業は、上記の報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行わない。
  • 3.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
  • 当社は、監査等委員会がその職務の執行につき、費用の前払等を請求したときは、請求にかかる費用又は債務が当該監査等委員会の職務の執行に関係しないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
  • 4.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  • (1)監査等委員会は、内部監査担当部署からその監査結果等について報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は貝体的指示を出すなど、内部監査担当部署と日常的かつ機動的な連携を保つ。
  • (2)監査等委員会は、会計監査人から事前に監査計画の説明を受け、定期的に監査実施報告を受けるほか、監査上の主要な検討事項(KAM)を把握するために、会計監査人と定期的に会合を持ち、積極的な意見交換・情報交換を行う。
  • (3)当社経営陣は、監査等委員会との定期的な意見交換会を開催する。